レポート:自動車保険の選び方-免責事項と解約手続
自動車保険に加入していれば、自動車に関する全ての事故に関して保険金が下りるわけではありません。ある条件下における事故に関しては保険金が下りないと言う事があります。その条件が免責事由です。たとえば飲酒運転です。規定以上のアルコールを摂取して運転していて起きた事故によって引き起こされた全ての損害に対し、保険金は下りません。他にも、無免許運転、使用人の故意による事故、使用人の重大な過失に起因する事故など保険加入者に大きな責任がある事故は、免責事由となり、保険金が下りません。また、地震や津波による車両の損害、自動車から取り外されている付属品の損害、輸送中の損害、タイヤのパンクなども免責事由に当たります。これらの例はあくまでも一般的なもので、詳細は加入した保険会社に問い合わせて確認するようにしましょう。保険金が下りるか下りないかはその後の人生を大きく左右します。それが自動車保険の免責事由に入っているかどうかのチェックは決して怠らないようにしましょう。次に、自動車保険の解約方法について説明します。まず、保険を解約する場合、加入義務のある「自賠責保険」か、任意の加入の「任意保険」かで異なります。自賠責保険の場合、任意の時期に解約する事は出来ません。自賠責保険を解約できるのは「適用除外者となった時」「告知義務違反の時」「重複契約の時」「自動車を廃車にした時」の4つの場合のみです。これに対し、任意保険の場合はいつでも解約する事が出来ます。
タグ : 自動車保険の選び方-免責事項と解約手続
コメント
コメントの投稿


